競売物件の購入ついて注意しておかなくてはならないのは、競売物件の購入は通常の不動産の売買契約とは違うという点にあります。
物件内部が見学できず、欠陥や傷・破損などが引き渡し後に見つかっても、損害賠償を裁判所に請求することは不可能となっています。
後々見つかる傷(隠された傷)は「瑕疵」といい、通常の不動産の売買契約の場合は「瑕疵担保責任」を追及することによって損害賠償の請求ができるのですが、競売物件はこれにあてはまらないのです。
そのため、もし引き渡し後に瑕疵が見つかった場合、それらにかかる修繕費は購入者が全て負担しなくてはいけないので注意が必要です。

また、物件のチェックを事前に行えるとはいっても、それは所有者の許可がある債権者等の場合に限ります。
通常、物件明細書等の書類のみでしか確認できません。



   
 
   
市場価格に比べ割安感が多い為、競売物件の購入に、一般の皆様が興味を持ち始められました。しかしながら、入札方法、物件調査、入居人との明け渡し交渉等諸問題を対応する為には、それ相応の知識と経験が必要となります。そこで、競売物件に関して、アドバイザー的役割の存在が必要となってきました。

弊社は、競売参加の実績を誇る宅地建物取引業者・不動産投資顧問業者です。競売入札代理と言う形で皆様に御無理のない安心できる競売参加をお勧めしています。一度、お電話・メールを下されば、お話にお伺い致します。
   
     
       
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